日本禁煙推進医師歯科医師連盟規約
(略称:禁煙医師連盟)

1993年2月20日制定
1994年2月20日改正
1996年2月11日改正
2000年2月11日改正
 2002 年2月 23日改正

第1章 総則


[名称]
第1条 本連盟は日本禁煙推進医師歯科医師連盟と称し、略称を禁煙医師連盟とする。
[目的]
第2条 本連盟は医師および歯科医師の広範な連携によって、国民の健康をたばこの害からまもることを目的とする。
[活動]
第3条 本連盟は前条の目的を達成するために、次の活動を行なう。
 1)医療機関、保健福祉施設および学会場の禁煙を推進すること
 2)医療機関、地域および職域での禁煙指導を行なうこと
 3)たばこの害に関する正しい知識を普及させること
 4)海外の医師および歯科医師による禁煙団体との連携を行なうこと
 5)その他、目的を達成するために必要な活動を行なうこと

第2章 会員

[会員の種類]
第4条 本連盟の会員は、次の3種とする。
正会員  本連盟の目的に賛同し、第5条の資格を満たすもの
賛助会員 本連盟の事業を賛助するために入会した個人または団体で、運営委員会により承認を得たもの
学生会員 本連盟の目的に賛同し、第5条第1号および第2号の資格を満たす学生。卒業後は自動的に正会員または個人賛助会員となる。
[資格]
第5条 本連盟の会員は第2条記載の目的に賛同し、かつ次の条件を満たすものとする。
 1)医師および歯科医師
 2)非喫煙者(禁煙者)
 3)たばこ産業から直接的または間接的な資金提供を受けないこと
[入退会]
第6条 前条の資格を持つものは会長に届け出て入会することができる。
 2.会費を1年以上納入しないときは退会したものとする。
 3.会員が本連盟の名誉を傷つけまたは目的に反する行為をしたときは、運営委員会の議決に基づき退会させることができる。
[会費]
第7条 会員は本連盟の活動に必要な経費にあてるため、会務総会で定める会費を納入するものとする。

第3章 総会

[構成および開催]
第8条 会務総会は正会員で、賛助会員および学生会員で構成し、定期総会および臨時総会に分ける。
 2.定期総会は年1回開催する。
 3.臨時総会は運営委員会で必要と認めたときに開催する。
 4.定期総会にあわせて学術総会を開催する。
[決議事項]
第9条 会務総会はこの規約で定めるもののほか、次の事項等を議決する。
 1)予算および決算の承認
 2)活動方針の決定
 3)活動報告の承認
 4)その他、運営委員会で必要と認めた事項
2.学術総会は次の各号を行う。
 1)学術総会は大会会長が組織と運営を行う。
 2)学術総会においては、規約第2条に定める目的に関する発表と意見交換を行う。
[会務総会の議決法]
第1O条 会務総会の議決はこの規約で別に定めるもののほか、出席会員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
[会則の変更]
第11条 会則を変更するには運営委員会が発議し、会務総会の承認を得なければならない。

第4章 組織

[役員]
第12条 この連盟には次の役員を置く。
    会長      1名
    顧問    若干名
    運営委員  20名
    幹事    5名以上10名以内
    監事     2名
[役員の選出]
第13条 会長、運営委員および監事は、別に定める役員の選挙に関する規定に従い、会員の中から選挙で選出する。
 2.幹事は運営委員より会長が指名する。
 3.大会会長は運営委員会で選出し、総会の承認を得る。
[役員の任期]
第14条 役員の任期は3年とする。ただし補欠で就任した役員は前任者の残任期間とする。
 2.役員は再任することができる。
[役員の職務]
第15条 会長は本連盟を代表し、運営委員会の決定にしたがって業務を総理する。
 2.運営委員は運営委員会を構成する。
 3.幹事は会長の命を受け、運営委員会の決定にしたがって日常の業務を執行する。
 4.監事は本連盟の会計および業務執行を監査するほか、運営委員会に出席して意見を述べることができる。
[運営委員会]
第16条 運営委員会は次の場合に開催する。
 1) 会長が必要と認めた場合
 2) 3名以上の運営委員の請求があった場合
 3) 監事の請求があった場合
 2.運営委員会は会務総会の議決を要しない事項および業務の執行を決する。
 3.運営委員会は現在数の過半数の出席によって成立する。ただし、評決を委任したものは出席とみなす。
 4.運営委員会の議事は出席者の過半数をもって決する。可否同数の場合は議長の決するところによる。
[専門委員会]
第17条 運営委員会は本連盟の活動に資するため専門委員会を設けることができる。
 2.専門委員会は会員あるいは学識経験のあるものから運営委員会の議決を経て会長が委嘱する。
[事務局]
第18条 本連盟はその業務を処理するために事務局を置く。
[支部]
第18条の2 地域的な活動を推進するために、運営委員会の承認を得て支部を置くことができる。

第5章 会計

[経費]
第19条 本連盟の経費は、会費およびその他の収入をもってあてる。
[予算および決算]
第20条 本連盟の収支予算は会長が作成し、運営委員会の議決を経て定め、会務総会の承認を得る。
 2.本連盟の収支決算は会計年度終了後、監事の監査を経て会務総会の承認を受ける。
[会計年度]
第21条 この連盟の会計年度は毎年1月1日に始まり、同年12月31日に終わる。

第6章 雑則

第22条 この規約に定めるもののほか、本連盟の運営に必要な事項は運営委員会が別に定める。


           役員の選挙に関する規定

 日本禁煙推進医師歯科医師連盟規約第4章第13条に基づき、役員の選挙に関する規程を定める。

[選挙管理委員会]
第1条 選挙管理委員会について、各号のように定める。
1)役員選挙に関する事項は選挙管理委員会(以下委員会)が行う。
2)委員会の委員は運営委員会において、会員の中から5名を選び会長が委嘱する。
3)委員会の委員長は委員の互選による。
4)委員の任期は当該選挙の終了までとする。
5)委員会の事務は連盟事務局が行う。
6)前各号に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は委員会で定める。

[選挙権および被選挙権]]
2条 選挙権は選挙告示の時点における正会員が有し、被選挙権は正会員および個人賛助会員が有する。

[選挙]
第3条 役員選挙は次の各号のごとく実施する。
1)選挙の期日、方法等は委員会が決定し、連盟通信などで会員に告示する。
2)選挙は匿名とし、会長1名、運営委員は定員数および幹事2名を連記する。
3)開票は委員会が行う。
4)同数得票数のある場合は、委員会において抽籤によって決定する。
5)当選者が辞退して欠員が生じた時は、次点者を繰り上げて当選とする。ただし、任期は前任者の残任期間とする。

付則
1)本規則は、平成14年度から施行する。


<目的>

医師・歯科医師の広範な連携によって、国民の健康をタバコの害から守ること

<会員資格>

<年会費>


(2007年度活動方針)

1.国民におけるタバコ使用とタバコ煙への曝露を減少させること
2.国内外の禁煙推進団体・組織との連携
3.会員拡大


(2007年度事業計画)

 1.日本禁煙医師連盟通信の発行
 2.禁煙医師連盟ホームページの充実
 3.会員メーリングリストの開設
 4.FCTCに盛り込まれた各条項の履行に向けて国民・メディア・役所・議会等への働きかけ

 5.世界禁煙デー行事への参加(今年のテーマはSMOKE-FREE ENVIRONMENTS)
 6.日本学術会議健康生活科学委員会・歯学委員会合同禁煙社会の実現分科会主催のシンポジウム「脱タバコ社会の実現のために−エビデンスに基づく対策の提言   −」(仮題)への協力


日本禁煙推進医師歯科医師連盟役員

会長:大島 明  大阪府立成人病センターがん相談支援センター所長

運営委員:(五十音順、●幹事)    

青山 旬 栃木県立衛生福祉大学校歯科技術学部長
浅野 牧茂 国立保健医療科学院客員研究員・国立公衆衛生院名誉教授
市来 英雄 医療法人市来歯科理事長
大井田 隆 日本大学医学部公衆衛生教授
大竹 修一  公立学校共済組合東北中央病院・山形県喫煙問題研究会事務局担当
大森 みさき 日本歯科大学新潟病院総合診療科准教授
尾崎 米厚 鳥取大学医学部社会医学講座環境予防医学分野准教授
斉藤 麗子  東京都葛飾区保健所長
清水 弘之 さきはひ研究所所長・岐阜大学名誉教授
徳留 修身 鹿児島市中央保健センター所長
中田 ゆり 産業医科大学産業生態科学研究所健康開発科学研究室訪問研究員
中村 正和 大阪府立健康科学センター健康生活推進部長
野田 隆   のだ小児科医院院長・外来小児科学会タバコ問題検討会世話人
埴岡 隆 福岡歯科大学口腔保健学講座教授
原田 久 神奈川県保健福祉部医療課医療指導班技幹
・禁煙、分煙活動を推進する神奈川会議理事
廣田 洋子 北海道岩見沢保健所長
森 亨  国立感染症研究所ハンセン病研究センター長
森岡 聖次 和歌山県湯浅保健所長
大和 浩 産業医科大学産業生態科学研究所健康開発科学研究室教授
監事(五十音順)
永井 正規 埼玉医科大学公衆衛生学教授
簑輪 眞澄 聖徳大学人文学部教授

<事務局>

〒104-0045
東京都中央区築地2-7-12
15山京ビル1107号室
Tel: 03-3541-6183 Fax: 03-3541-2558
(事務局常駐日: 月・火・木・金曜 9:00 〜 17:00 。祝祭日除く)

日本禁煙推進医師歯科医師連盟支部設置規則
2004年2月7日制定

1.原則として、各都道府県に一つの支部を置く。
2.各都道府県の支部の名称は日本禁煙推進医師歯科医師連盟**県支部などとする。
3.この他、郡、市町村、大学、病院など各種の支部を設けるのは自由とする。
4.最低10名、できればもっと多数の会員の署名をつけて、代表者名と、いつでも連絡のとれる代表者の住所あるいは事務所の所在地を明記して、本部事務局に申し込む。


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