愛媛県商業教育研究会規約  
(平成18年度改正)

第1条 本会は愛媛県商業教育研究会と称し、事務局を会長の所在する学校に置く。
第2条 本会は本県の商業教育の振興、発展を図ることを目的とし、次の事業を行う。
  (1) 商業教育に関する研究及び奨励
  (2) 実業界との連繋
  (3) その他本会の目的を達成するに必要な事業
第3条 本会は高等学校の商業教育に関係するものを以て組織する。
第4条 本会には次の役員を置く。
  (1) 会  長  1 名  本会を代表し、会務を総理する。
  (2) 副会長  3 名  会長を補佐し、会長に事故あるときは職務を代行する。
  (3) 監  事  3 名 本会の会計を監査する。 (東・中・南予各1名)
  (4) 主  事  2 名  本会の庶務会計を掌る。
  (5) 理  事 若干名 本会の企画運営にあたる。(次のア〜オの者とする。)
     ア 商業科を設置する学校の校長及び商業科主任
     イ 商業科専攻の校長及び教頭
     ウ 総合学科の学校の校長び商業科教員(教科主任)
     エ 商業科目を設置する普通科等の商業科教員3名(東・中・南予各1名)
     エ 愛媛県総合教育センターの商業科教員
第5条 役員は会員の互選による。
第6条 役員の任期は1年とする。但し、重任を妨げない。
第7条 本会は年1回総会を開く。
第8条 総会は次の事項を行う。
  (1) 予算及び決算の議決
  (2) 役員の選出
  (3) 規約の変更
  (4) その他重要事項
第9条 本会に要する経費は、会費・補助金及び寄付金等で支弁する。
第10条 本会の会計年度は、4月1日に始まり翌年3月31日に終る。

 付 則
  この規約は、昭和43年4月1日より執行する。
  この規約は、昭和45年4月1日より執行する。
  この規約は、昭和61年4月1日より執行する。
  この規約は、平成7年4月1日より執行する。
  この規約は、平成8年4月1日より執行する。
  この規約は、平成18年4月1日より執行する。



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