日本医療マネジメント学会愛媛県支部会則
(名称)
第1条本支部は日本医療マネジメント学会愛媛県支部と称する。
第2条本支部の事務局は財団法人積善会十全総合病院に置く。事務局は会計を兼任する。
(目的)
第3条本支部は日本医療マネジメント学会の地方支部として、医療マネジメントに関する学術、 研究の交流をはかり、医療の進歩に資することを目的とする。
(事業)
第4条本支部は前条の目的を達成するために学術集会、研究発表会ならびに講演会の開催を行う。
(会員の資格)
第5条本支部は、愛媛県に在住する日本医療マネジメント学会会員を以て構成する。
(学術集会)
第6条本支部は年1回以上学術集会を開催する。学術集会のうち主たるものを支部学術集会と呼ぶ。
第7条支部学術集会の演者は招待講演者を除き、必ず、日本医療マネジメント学会の会員であることとする。
(入会・退会の手続き)
第8条本支部への入会は日本医療マネジメント学会に入会手続きを取ることにより行う。 日本医療マネジメント学会を退会した場合には、本支部を退会したものとする。
(役員)
第9条本支部に次の役員を置く。
支部長 1名
副支部長 1名
幹事 若干名
監事 2名
学術集会会長 1名
次期学術集会会長 1名
(役員の任期)
第10条役員の任期は2年とする。ただし再任は妨げない。役員に欠員を生じた場合、 支部長が愛媛県在住の日本医療マネジメント学会会員の中より補欠の役員を選任する。 補欠の役員の任期は前任者の残任期間とする。
(役員の委任、選出)
第11条支部長は幹事の互選により役員会で選出し、総会で決定する。
第12条副支部長および監事は支部長が幹事の中から指名する。
第13条支部長は愛媛県在住の日本医療マネジメント学会会員の中から、 役員会の議を経て若干名の幹事を追加指名することができる。
第14条学術集会会長、次期学術集会会長は支部学術集会に際して行われる役員会で役員の中より選出する。
(役員の役割)
第15条支部長は支部を代表し会務を総括する。また、支部長は年1回以上支部総会を招集し、 支部総会の議長を務める。また、支部総会において支部の活動報告及び活動方針報告を行う。
第16条副支部長は支部長を補佐し、支部長が事故あるときはその職務を代行する。
第17条監事は支部の会務、会計および財産を管理する。監事は支部総会において支部の監査報告を行う。
第18条学術集会会長は支部の今期支部学術集会および支部総会を主催する。 次期学術集会会長は次回支部学術集会および支部総会を主催する。
(役員会)
第19条役員会は支部長、副支部長、幹事、監事、学術集会会長、次期学術集会会長を以て構成し、 支部の活動を推進し、支部学術集会、研究発表会ならびに講演会などの集会を企画する。
第20条支部学術集会当日には役員会を行う。また役員会は必要に応じて随時開催する。
(運営費)
第21条本支部の運営のための費用は、支部学術集会の参加費および諸団体からの寄付金、 補助金をもってこれに充てる。支部学術集会の参加費は別に定める。
第22条支部学術集会の資料代は別途請求できることとする。
(会計年度)
第23条本支部の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日をもって終わる。
(決算及び監査)
第24条本支部の事務局、会計は毎年4月30日までに決算し、監事の監査を受けなければならない。 また事務局はその会計結果を支部総会で報告しなければならない。
(会則の変更)
第25条本支部の会則の変更は役員会で行い、支部総会に報告する。
(その他)
第26条この会則に定めるものの他、本支部運営に必要な事項は役員会の議を経て、支部長、 事務局が別に細則として定める。
第27条個人情報漏洩禁止法を順守し、プライバシーは必ず守るものとする。
(附則)この会則は平成26年11月9日より施行する。