地域振興券をいただきました。




button 地域振興券交付対象者

平成11年1月1日(基準日)において以下の要件のいずれかに該当する者

(1)15歳以下の児童が属する世帯の世帯主
  1.  住民基本台帳法の規定の適用を受ける住民であって、基準日における年齢が
    15歳以下の者の属する世帯の世帯主
  2.  外国人登録法第4条第1項に規定する永住者又は特別永住者であって、
    基準日における年齢が15歳以下の者の属する世帯の世帯主

(2)老齢福祉年金の受給者等(基準日における年齢が15歳以下の者を除く。)

 (ア)基準日における同月分の次に掲げる年金・手当の受給者等
    a老齢福祉年金 b障害基礎年金 c遺族基礎年金 d母子年金、準母子年金又は遺児年金
    e児童扶養手当 f障害児福祉手当又は特別障害者手当 等 (一部、非課税要件あり)
 (イ)次のいずれかに該当する者((ア)該当者を除く。)
    a生活保護の被保護者 b社会福祉施設への措置入所者 等

(3)平成10年度分の市町村民税(所得割)非課税の者であって、
   年齢65歳以上、かつ、身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を
   必要としている者。(上記(2)該当者及び基準日において継続して3月を超えて病院・
   老人保健施設に入院・入所している者等を除く。)

(4)平成10年度分の個人の市町村民税非課税である年齢65歳以上の者
(上記(2)及び(3)該当者を除く。)

 なお、(3)及び(4)については、当該年齢65歳以上の者が、他の者に係る平成10年分の
市町村民税における控除対象配偶者又は扶養親族に該当する場合にあっては、当該他の者に
市町村民税((3)にあっては、所得割)の納付すべき額として確定した額がない場合に限られます。

button 地域振興券は?

 地域振興券については、私のところでは、いただけないものと思っていました。
ところが、上の(2)の(ア)のfに該当するとのことで、いただけることとなりました。
それまで、この制度についての不満ばかり感じていたのですが、自分がもらうとなると
不満についての考えを大きな声で、言うことが出来なくなってしまいました。

 とは言いながらも、やはりおかしいところはおかしいと思うのです。
景気刺激策の一環として行われたものでしょうが、本当に有効だったのでしょうか?
私のところでは、常日頃買っているものをその振興券で買っただけです。
その分、貯金(たんすを含む)へ回っただけです。特別に買ったものなどなにもありません。

私は、経済についてはまったくの素人ですので、見当違いのことを言っているかもしれません。
マスコミでの不景気報道もその一因では無いでしょうか?
そんなに大きく報道されなければ、それ程悪くならなかったことでも、世間の無知な民衆は
(当然、私を含みます。)不景気だからと考えてしまいます。
悪循環では無いのでしょうか。?

下に、私の町における地域振興券をのせておきます。
何の工夫も無い地域振興券ですが...。



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