精神薄弱から知的障害へ




button 精神薄弱の表現がきえる

女性1 障害者基本法など32の法律で使われている「精神薄弱」という表現を
「知的障害」に改める関係法改正案(参議院国民福祉委員長提案による
「精神薄弱の用語の整理のための関係法律の一部を改正する法律」)
が9月18日、参議院本会議で全会一致で可決、成立した。
施行は1999年4月1日(平成11年4月1日)

障害者団体などから「『精神薄弱』という用語は知的な発達に係る障害の
状態を的確に表していない。また、精神・人格全般を否定するかのような
響きがあり、差別や偏見を助長しかねない」と指摘し、表現の変更を求めていた。

現行法の主な用例と改正後

精神薄弱者福祉法       ――――→  知的障害者福祉法
精神薄弱           ――――→  知的障害
(重度)精神薄弱者      ――――→  (重度)知的障害者
精神薄弱者援護施設      ――――→  知的障害者援護施設
精神薄弱児施設        ――――→  知的障害児施設
精神薄弱者居宅生活支援事業  ――――→  知的障害者居宅生活支援事業
精神薄弱者厚生相談所     ――――→  知的障害者厚生相談所
精神薄弱者福祉司       ――――→  知的障害者福祉司
精神薄弱者相談員       ――――→  知的障害者相談員



button 32の法律

    1. 障害者基本法
         昭和45年法律第84号   総理府
    2. 道路交通法
         昭和35年法律第105号  警察庁
    3. 放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律
         昭和32年法律第167号  科学技術庁
    4. 鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律
         大正7年法律第32号    環境庁
    5. 国有財産特別措置法
         昭和27年法律第219号  大蔵省
    6. 租税特別措置法
         昭和32年法律第26号   大蔵省
    7. 消費税法
         昭和63年法律第108号  大蔵省
    8. 学校教育法
         昭和22年法律第26号   文部省
    9. 教育職員免許法
         昭和24年法律第147号  文部省
    10. 公立義務教育諸学校の学級編成及び教職員定数の標準に関する法律
         昭和33年法律第116号  文部省
    11. 公立高等学校の設置、適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律
         昭和36年法律第188号  文部省 女性
    12. 児童福祉法
         昭和22年法律第164号  厚生省
    13. 厚生省設置法
         昭和24年法律第151号  厚生省
    14. 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律
         昭和25年法律第123号  厚生省
    15. 社会福祉事業法
         昭和26年法律第45号   厚生省
    16. 国民健康保険法
         昭和33年法律第192号  厚生省
    17. 精神薄弱者福祉法
         昭和35年法律第37号   厚生省
    18. 社会福祉施設職員等退職手当共済法
         昭和36年法律第155号  厚生省
    19. 激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律
         昭和37年法律第150号  厚生省
    20. 心身障害者福祉協会法
         昭和45年法律第44号   厚生省
    21. 沖縄振興開発特別措置法
         昭和46年法律第131号  厚生省
    22. 地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律
         昭和55年法律第63号   厚生省
    23. 社会福祉士及び介護福祉士法
         昭和62年法律第30号   厚生省
    24. 阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律
         平成7年法律第16号    厚生省
    25. 地震防災特別措置法
         平成7年法律第111号   厚生省
    26. 介護保険法施行法
         平成9年法律第124号   厚生省
    27. 火薬類取締法
         昭和25年法律第149号  通称産業省
    28. 労働省設置法
         昭和24年法律第162号  労働省
    29. 障害者の雇用の促進に関する法律
         昭和35年法律第123号  労働省
    30. 雇用対策法
         昭和41年法律第132号  労働省
    31. 地方自治法
         昭和22年法律第67号   自治省
    32. 地方財政法
         昭和23年法律第109号  自治省



button 差別用語は

女性3 言葉をかえただけで差別や偏見をなくせるものでしょうか?
私はそう思いません。言葉が差別するのでなく、心が差別する
ものだからです。

小さな頃から、その言葉を聞き、その時の状況(例えば、親が子供に
何かの障害を持っている者に対して、ある言葉でその者を差別するような
ことを言ったり行動したりするなど)がその言葉の意味となり差別をも
作り出すのだと思います。

だから、時間がたつと「知的障害」という言葉が差別用語にもなりうるのです。
「言葉狩り」等という言葉もありますが、まさにそのとおりだと思います。
「差別用語」(そう呼ぶのもおかしい気がしますが)をなくすのではなく、
「差別」をなくすべきなのです。


button 差別についてもう一言

当たり前の、日本語が差別用語として使っては行けないものとなっている
ようです。昔からある多くの言葉が、差別用語として使われなくなっている
ようです。本当にこれで良いものでしょうか?

「土方(ドカタ)」と言う言葉もそうであるようです。あるラジオ番組で司会者と
リスナーが電話で話をしていたのですが、終わった後、「不適切な表現が
ありました。」として謝っていました。たぶんその言葉だと思ったのですが違って
いるかもしれません。

私は自分のことを「土方」だと今も思っています。(本当は自分では
何もしないのですが、それでも「土方」としての誇りを持っているつもりです。)

差別は言葉の問題より意識の問題であると信じています。だから尊敬の意識で
私のことを「土方」と呼んだとしても、何の差別も感じません。

これらは、私の価値観・知識や感情だけで判断していますが他の方は、
そうではなく「差別」を感じるのかもしれません。

その人の気持が解ればこんなこともないのでしょが、。
それぞれの考えがあるはずです。ご意見をお待ちしています。





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