(1)政策目的
農業構造の大きな変化、食料.農業.農村基本法の理念即し、従来の
農業経営の近代化、農地保有の合理化から担い手の確保.育成、農業経営
資源の継承という農業の持続的発展に寄与するものに改める。
(2)財政方式
加入者数等の基礎率に左右されにくい「積み立て方式」に変更する。
(3)加入要件
政策目的の変更に即し、「農地の権利名義を有する者」から「農業に従事
する者」に改正する。
(4)政策支援者
(a)対象者
農業年金に20年以上加入することが見込まれ、次の要件を満たす意欲ある
担い手とする。なお、所得水準は実態を踏まえて青色申告特別控除後の農業
所得で900万円以下とする。
(ア)認定農業者で青色申告者。
(イ)上記の者と家族協定を締結して経営に参画している配偶者.後継者
(ウ)これらに準ずる者として農林水産大臣が定めたもの。
(エ)35才未満の農業後継者で将来的に認定農業者で青色申告者になる
ことを予定している者。
(b)政策支援割合
10分の3を基本とする。
ただし、35才未満の者でア又はイの者に付いては2分の1とし、ウの者
および移行措置対象者に付いては10分の2とする。
(c)政策支援期間
35才以上の政策支援期間に付いては10年間を上限とする。
ただし、35才未満の期間に付いては政策支援要件を満たしている期間の
すべてを政策支援期間とし、35才以上の政策支援期間と合算して全体で
最大20年とする。
(d)移行措置
現行加入者について経過措置として3年間支援対象とし、この間に新制度
への円滑な移行を図る。
以上です。
ではでは、また。