農業経営基盤強化促進事業


 

平成5年の農用地利用増進法の一部改正により、法律名が「農業経営基盤強化促進法」と改められ、従来から行われてきた

「農地を安心して貸すための制度」である利用権設定等の促進を内容とする農用地利用増進事業は、農業経営基盤強化促進

事業として拡充された。

 

農業経営基盤強化促進事業は、「農業経営基盤強化促進法」に基づき市町村が行う、(1)利用権設定等促進事業、(2)農地保有

合理化事業の実施を促進する事業、(3)農用地利用改善事業の実施を促進する事業、(4)委託を行う農作業の実施の促進及び

農業従事者の育成.確保の円滑化のための事業...の4本の柱からなっている。

 

なお、平成7年度の農業経営基盤強化促進法の一部改正により、農地保有合理化法人による農地の買い入れ協議制度が創設され、

認定農業者への農地の集積を一層促進することとされた。

 

この事業には、利用権設定等促進事業における農地の出してに対する税制の特例や、農地の受け手に対する融資の特例の他、

新たに農用地利用改善事業として農用地利用規程に特定農業法人を定めた場合の当該特定農業法人に対する農用地利用集積準備金

の課税の特例が設けられた。


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