直接支払いは、対象地域が、特定農村法など地域振興五法の指定市町村
の中で、傾斜地など農業生産条件が不利で耕作放棄のおそれある農用地
区域内の「一団の農地」であり、国の示す基準に基づいて市町村長が
地域を指定する。
、、、と、なっております。
工業立国である我が国において、直接支払い導入の方向付けが明らかに
されたことは、意義深いことであります。
既にヨーロッパでは、財政負担型の直接的な所得保障が農政の主流に
なっております。
アメリカでも、農産物価格の不足払いに代わり、「固定支払い」を実施し
しているとか。。。
今回、我が国においては初めての導入になるわけでありますが、高齢化が
進行し、担い手不足.耕作放棄地の増加によって、公益的機能が心配さ
れている今、広く国民的な理解と合意が必要であります。
皆様のご意見をお聞かせ下さい。