乳幼児健診について
(以下の説明は新居浜市在住の方に対するものです。健診方式などは市町村によって異なります。)
はじめに
平成6年7月に地域保健法が公布され、これに基づいた改正母子保健法が平成9年4月から施行されました。
改正の主な点は、
@乳幼児健診をはじめとする母子保健事業を市町村が実施する、
A集団健診よりも個別健診を重視する、などです。
従来新居浜保健所が実施していた乳児健診、3歳児健診などの集団健診や、医療機関に委託していた乳児健診などの実施主体が新居浜市に移管されました。
健診方式
集団健診
1歳6か月児健診と3歳児健診は、新居浜市保健センターで毎月1回実施されます。健診は、主として複数の小児科専門医が当たります。
新居浜小児科医会は、1歳6か月児健診及び3歳児健診も個別健診とするよう新居浜市に要望しています。(平成17年7月)
個別健診
3(6)か月児健診と9(11)か月児健診
は、新居浜市の委託を受けた医療機関で実施いたします。マナベ小児科も委託されていますが、
健診日は特定していません
。
新居浜市保健センターで実施される4か月児相談と10か月児相談は、保健婦だけによる相談事業であり、医師の診察はありません。
乳児期の小児科専門医による綿密な健診は極めて重要です。乳児期前半と後半の2回、必ず小児科専門医の診察を受けてください。
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